相続手続きを進めるうえで、まず把握しなければならないのが「被相続人(亡くなった方)がどのような財産・負債を持っていたか」です。財産調査が不十分なままでは、相続放棄の判断を誤ったり、後から多額の借金が発覚して困ったりするリスクがあります。
この記事では、預貯金・不動産・有価証券・借金それぞれの調査方法と、最終的な財産目録の作成方法までわかりやすく解説します。
財産調査の重要性
なぜ財産調査が必要なのか
相続手続きを正確に進めるためには、財産調査が不可欠です。具体的には以下のような目的があります。
1. 相続放棄・限定承認の判断材料にする 借金がプラスの財産を上回る場合は相続放棄を検討すべきですが、財産の全体像を把握していないと適切な判断ができません。相続放棄の期限(相続開始を知った日から3ヶ月)があるため、早めに調査を始める必要があります。
2. 遺産分割協議の基礎資料にする 相続人間で遺産をどう分けるかを話し合う際、財産の種類・評価額が明確でなければ合意形成できません。財産目録は遺産分割協議書の前提となる重要書類です。
3. 相続税申告の正確性を確保する 相続税の申告漏れは税務調査で指摘され、過少申告加算税・重加算税のペナルティにつながります。財産の網羅的な調査が申告の正確性を担保します。
遺品・書類の初期確認
財産調査の最初のステップは、被相続人の自宅に残された遺品・書類の確認です。
確認すべき主な書類・資料 – 通帳・キャッシュカード・銀行印 – 不動産の権利証(登記済証・登記識別情報) – 固定資産税の納税通知書 – 有価証券・株式の証券・取引報告書 – 保険証書(生命保険・損害保険) – 年金関係書類(年金手帳・振込通知書) – 借用書・金銭消費貸借契約書 – カード会社・消費者金融からの郵便物 – 確定申告書のコピー – 賃貸借契約書(不動産収入がある場合)
これらの書類から、取引のある金融機関・不動産の所在地・借入先などを特定することができます。
預貯金の調査方法
金融機関への照会
通帳やカードから取引のある金融機関が判明したら、各金融機関の窓口に残高証明書の発行を依頼します。
残高証明書の発行に必要な書類(一般的なもの) – 相続人であることを証明する書類(被相続人との続柄がわかる戸籍謄本) – 被相続人の死亡を証明する書類(戸籍謄本または死亡診断書のコピー) – 請求者本人の身分証明書・印鑑
残高証明書は相続税申告や遺産分割協議の基礎資料になるため、相続開始日(死亡日)時点の残高での発行を依頼することが重要です。
ゆうちょ銀行(郵便局)の確認
ゆうちょ銀行は他の金融機関と異なるシステムで管理されているため、全国の郵便局窓口で相続手続きを申請できます。
通帳がない場合の対応
通帳や手がかりがない場合は、被相続人の住所地周辺の金融機関に問い合わせる方法もあります。また、確定申告書があれば利子所得の記載から口座を特定できる場合があります。
不動産の調査方法
固定資産税の納税通知書で確認
固定資産税は毎年4〜6月ごろに納税通知書が届きます。この通知書には被相続人が所有するすべての不動産(土地・建物)の一覧が「課税明細書」として同封されているため、不動産の全体像を把握するのに便利です。
名寄帳(なよせちょう)で確認
名寄帳とは、市区町村ごとに作成されている、特定の所有者が保有するすべての不動産をまとめた台帳です。
請求先:不動産の所在地の市区町村役所(税務課・資産税課)
注意点:名寄帳は市区町村ごとに管理されているため、複数の市区町村に不動産がある場合はそれぞれに請求が必要です。
登記事項証明書で確認
不動産登記事項証明書(登記簿謄本)を取得することで、所有者・抵当権・地上権などの詳細を確認できます。
取得先:法務局(窓口・郵送・オンライン申請)
登記事項証明書で抵当権の設定を確認することで、住宅ローン等の残債がある可能性を把握することができます。
有価証券の調査方法
証券会社への問い合わせ
株式・投資信託・債券などの有価証券は、取引のある証券会社に残高証明書の発行を依頼します。
取引口座が判明しない場合は、郵便物や取引報告書の送付先の確認のほか、日本証券業協会が提供する「証券口座の相続に関する照会サービス」を活用する方法もあります。
上場株式の評価
上場株式の相続税評価額は、以下の4つの価額のうち最も低いものを使用します。
- 相続開始日の終値
- 相続開始日の月の終値平均
- 相続開始日の前月の終値平均
- 相続開始日の前々月の終値平均
評価額の計算は証券会社に依頼するか、税理士に相談することをおすすめします。
借金の調査方法
信用情報機関3社への照会
個人の借入情報は、以下の3つの信用情報機関に登録されています。被相続人の借金を網羅的に調査するためには、3社すべてに開示請求を行うことが重要です。
| 機関名 | 略称 | 主な加盟会員 |
|---|---|---|
| 株式会社シー・アイ・シー | CIC | クレジットカード会社・割賦販売会社 |
| 株式会社日本信用情報機構 | JICC | 消費者金融・クレジット会社 |
| 全国銀行個人信用情報センター | KSC | 銀行・信用金庫・信用組合 |
開示請求の手続き – 本人(被相続人)が死亡しているため、相続人が「法定代理人」として開示請求を行う – 必要書類:被相続人の戸籍謄本(死亡の記載があるもの)、相続人であることを証明する戸籍謄本、相続人の身分証明書・印鑑
各機関のウェブサイトで手続き方法を確認し、郵送または窓口で申請します。
金融機関・債権者への確認
通帳の入出金履歴からローン返済先を特定し、残高証明書の発行を依頼します。住宅ローンの残高は金融機関に直接確認するのが確実です。
税金・社会保険料の未払い確認
被相続人に未払いの税金・社会保険料がある場合も相続の対象となります。
- 税金の未払い:市区町村役所や税務署に確認
- 社会保険料の未払い:年金事務所や健康保険組合に確認
財産目録の作成
財産目録とは
財産調査が完了したら、調査結果を整理した「財産目録」を作成します。財産目録は遺産分割協議・相続税申告の基礎資料となる重要な書類です。
財産目録に記載する内容
プラスの財産(積極財産) – 現金(手元にある現金) – 預貯金(金融機関名・口座番号・残高) – 不動産(所在地・地目/種類・面積・評価額) – 有価証券(銘柄・数量・評価額) – 生命保険(死亡保険金は相続財産ではないが、みなし相続財産として相続税の対象となる場合がある) – その他の財産(車・貴金属・骨董品等)
マイナスの財産(消極財産) – 借入金(債権者名・借入残高・返済期限) – 未払い税金・社会保険料 – 未払い賃料・医療費等
財産目録の作成上の注意点
- 不動産の評価額は固定資産税評価証明書に記載の評価額を使用するのが一般的
- 有価証券は相続開始日時点の評価額で記載
- 財産目録自体には法的効力はないが、遺産分割協議書の別紙として添付すると便利
弁護士に相談するメリット
財産調査の範囲・方法をアドバイスしてもらえる
「どこまで調査すればいいか」「何から手をつければいいか」という疑問に対して、具体的な方法と優先順位を教えてもらえます。特に借金の調査は見落としが多いため、専門家の視点が役立ちます。
財産目録の作成を代行・確認してもらえる
弁護士は収集した書類をもとに財産目録を作成したり、作成した目録の内容を確認・補足したりするサポートができます。
財産調査結果を踏まえた相続放棄の判断をしてもらえる
調査の結果、借金がプラスの財産を上回ることが判明した場合、相続放棄の期限(3ヶ月)を見据えた迅速な対応が必要です。弁護士であれば調査から放棄申述まで一貫して対応してもらえます。
隠匿財産・使い込みの調査も依頼できる
一部の相続人が被相続人の預金を生前に引き出していた疑いがある場合、弁護士は金融機関への開示請求や法的手段を通じた調査を行うことができます。
まとめ
- 相続財産の調査は、相続放棄の判断・遺産分割協議・相続税申告に不可欠
- 預貯金は各金融機関に残高証明書の発行を依頼
- 不動産は固定資産税納税通知書・名寄帳・登記事項証明書で確認
- 有価証券は証券会社に残高証明書の発行を依頼
- 借金は信用情報機関3社(CIC・JICC・KSC)に開示請求し、網羅的に調査
- 調査結果を整理した財産目録を作成し、遺産分割協議・相続税申告に活用
- 調査の進め方・相続放棄の判断・隠匿財産への対応など、複雑な問題は弁護士に相談
財産調査は手間と時間がかかりますが、後のトラブルを防ぐために非常に重要なプロセスです。調査の途中で困ったことがあれば、早めに専門家へ相談することをおすすめします。