遺産分割(協議・調停・審判)

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遺産分割(協議・調停・審判)

遺産の分け方をめぐるトラブルを、協議・調停・審判の各段階で解決に導きます。

こんなお悩みはありませんか?

  • 兄弟間で遺産の分け方が決まらず、話し合いが長期化している
  • 相手方が一方的に遺産を管理しており、内容が開示されない
  • 不動産が含まれる遺産をどう分割すればよいかわからない
  • 家庭裁判所の調停・審判を検討しているが、手続きの進め方がわからない

一つでも当てはまる方は、まずはお気軽にご相談ください。

業務概要

遺産分割は、被相続人が亡くなった後に相続人全員で遺産の分け方を決める手続きです。遺言書がない場合や、遺言書の内容に不満がある場合に必要になります。

当事務所では、まず相続人の確定と相続財産の調査を行い、法定相続分を基準とした分割案をご提案します。相続人間で合意できる場合は遺産分割協議書を作成し、合意に至らない場合は家庭裁判所への調停申立て、さらに審判手続きまで一貫して対応します。

不動産の分割方法(現物分割・換価分割・代償分割)の選択や、特別受益・寄与分の主張など、法的に複雑な論点についても豊富な経験をもとにアドバイスいたします。

解決までの流れ

STEP 1

相続人・財産の調査

戸籍謄本の取得による相続人の確定、金融機関への照会や不動産登記簿の確認による相続財産の把握を行います。

STEP 2

分割案の作成

法定相続分を基準に、特別受益や寄与分を考慮した分割案を作成します。

STEP 3

交渉・調停

相手方との交渉を行い、合意に至らない場合は家庭裁判所に調停を申し立てます。

STEP 4

合意・協議書作成

合意内容を遺産分割協議書として書面化し、不動産の名義変更等の手続きに進みます。

料金目安

項目金額(税込)
着手金22万円〜(調停・審判の場合33万円〜)
報酬金経済的利益の11%〜

※案件の内容・難易度により変動します。詳しくは料金一覧をご覧ください。

よくある質問

Q. 遺産分割協議はいつまでにしなければなりませんか?

A. 法律上の期限はありませんが、相続税の申告期限(相続開始から10か月)までに分割が決まらない場合、税務上の優遇措置が受けられなくなる場合があります。早めのご相談をおすすめします。

Q. 相続人の一人が行方不明の場合はどうなりますか?

A. 家庭裁判所に不在者財産管理人の選任を申し立てることで、その方に代わって遺産分割協議に参加してもらうことができます。

Q. 遺産分割調停にはどのくらいの期間がかかりますか?

A. 事案によりますが、一般的には申立てから6か月〜1年程度です。争点が複雑な場合は1年以上かかることもあります。

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