遺言書作成・遺言執行

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遺言書作成・遺言執行

公正証書遺言・自筆証書遺言の作成支援から、遺言執行者としての遺産承継まで対応します。

こんなお悩みはありませんか?

  • 自分の死後、家族間で相続トラブルが起きないか不安
  • 特定の相続人に多めに財産を渡したいが、方法がわからない
  • 遺言書の書き方や法的に有効な形式を知りたい
  • 自分で書いた遺言書が無効にならないか心配

一つでも当てはまる方は、まずはお気軽にご相談ください。

業務概要

遺言書は、ご自身の財産を誰にどのように引き継ぐかを定める重要な法律文書です。法律で定められた形式を満たさない遺言書は無効になるため、専門家のサポートを受けて作成することをおすすめします。

当事務所では、お客様のご意向を丁寧にヒアリングしたうえで、公正証書遺言または自筆証書遺言の作成をサポートします。公正証書遺言の場合は公証役場との事前調整も代行いたします。

また、遺言執行者への就任も承っております。遺言の内容を確実に実現するため、金融機関での名義変更手続きや不動産の登記手続きなど、遺産承継に必要な一連の作業を代行します。

解決までの流れ

STEP 1

ヒアリング

ご家族構成、財産内容、ご希望の分配方法をお伺いします。

STEP 2

遺言書案の作成

法的要件を満たす遺言書の原案を作成し、内容をご確認いただきます。

STEP 3

公証役場手続き

公正証書遺言の場合、公証人との事前打ち合わせ、証人2名の手配を行います。

STEP 4

完成・保管

遺言書の完成後、保管方法(公証役場保管・法務局保管等)をご案内します。

料金目安

項目金額(税込)
着手金5万5,000円〜(公正証書の場合11万円〜)
報酬金—(遺言執行の場合は遺産総額の1〜3%)

※案件の内容・難易度により変動します。詳しくは料金一覧をご覧ください。

よくある質問

Q. 公正証書遺言と自筆証書遺言のどちらがよいですか?

A. 法的な確実性を重視される場合は公正証書遺言をおすすめします。公証人が作成に関与するため、形式不備による無効リスクがほぼなく、原本が公証役場に保管されるため紛失の心配もありません。

Q. 遺言書はいつでも変更できますか?

A. はい。遺言書はいつでも撤回・変更が可能です。新しい遺言書を作成すれば、古い遺言書と矛盾する部分は自動的に撤回されたことになります。

まずはお気軽にご相談ください

初回相談60分無料。お電話・メールでのお問い合わせを受け付けております。

TEL: 03-0000-0000(平日 9:00〜18:00)