
遺留分侵害額請求
遺言や生前贈与により遺留分を侵害された相続人の権利を守り、適正な金額の回収を目指します。
こんなお悩みはありませんか?
- 遺言書で特定の相続人にすべての財産が渡されることになっていた
- 被相続人が生前に多額の贈与をしており、自分の取り分がほとんどない
- 遺留分の計算方法がわからない
- 遺留分侵害額請求の時効が心配
一つでも当てはまる方は、まずはお気軽にご相談ください。
業務概要
遺留分とは、兄弟姉妹以外の相続人に法律で保障された最低限の相続分です。遺言や生前贈与によって遺留分が侵害された場合、侵害額に相当する金銭の支払いを請求することができます。
当事務所では、遺留分の正確な計算(基礎財産の確定、特別受益の算入、遺留分割合の適用)を行ったうえで、まずは交渉による解決を目指します。交渉で合意に至らない場合は、調停・訴訟にも対応します。
遺留分侵害額請求権には時効(相続開始および遺留分侵害を知った日から1年、相続開始から10年)がありますので、お早めにご相談ください。
解決までの流れ
STEP 1
遺留分の計算
相続財産・生前贈与の調査を行い、遺留分侵害額を正確に算出します。
STEP 2
請求書の送付
相手方に対し、内容証明郵便で遺留分侵害額請求の意思表示を行います(時効中断の効果)。
STEP 3
交渉・調停
相手方と支払い額・方法について交渉します。合意に至らない場合は調停を申し立てます。
STEP 4
合意・回収
合意書を作成し、遺留分侵害額の支払いを受けます。
料金目安
| 項目 | 金額(税込) |
|---|---|
| 着手金 | 22万円〜(訴訟の場合33万円〜) |
| 報酬金 | 経済的利益の11%〜 |
※案件の内容・難易度により変動します。詳しくは料金一覧をご覧ください。
よくある質問
Q. 遺留分はどのくらいの割合ですか?
A. 直系尊属(親)のみが相続人の場合は法定相続分の3分の1、それ以外の場合は法定相続分の2分の1です。例えば、配偶者と子2人が相続人の場合、子1人あたりの遺留分は遺産全体の8分の1となります。
Q. 遺留分侵害額請求をすると相手方との関係が悪くなりませんか?
A. 弁護士が間に入ることで、感情的な対立を最小限に抑えながら交渉を進めることができます。まずは話し合いでの解決を目指しますのでご安心ください。
Q. 生前贈与も遺留分の計算に含まれますか?
A. はい。相続開始前10年以内の特別受益にあたる贈与、および当事者双方が遺留分を侵害すると知ってした贈与は、遺留分の計算の基礎に含まれます。
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