相続不動産・登記名義変更

Sz Appointment Bg

相続不動産・登記名義変更

相続した不動産の名義変更(相続登記)や、不動産を含む遺産分割の方法についてサポートします。

こんなお悩みはありませんか?

  • 亡くなった親の自宅の名義を変更する方法がわからない
  • 相続登記の義務化で、いつまでに手続きが必要か知りたい
  • 不動産を売却して現金で分割したい(換価分割)
  • 共有名義の不動産を相続したが、今後の管理に不安がある

一つでも当てはまる方は、まずはお気軽にご相談ください。

業務概要

2024年4月から相続登記が義務化され、相続で不動産を取得したことを知った日から3年以内に登記申請をしなければ、10万円以下の過料が科される場合があります。

当事務所では、不動産を含む遺産分割の方法(現物分割・換価分割・代償分割)の選択についてアドバイスを行うとともに、提携司法書士と連携して相続登記の手続きをワンストップでサポートします。

共有名義の不動産の管理・処分に関するトラブルや、借地・借家を相続した場合の対応についてもお気軽にご相談ください。

解決までの流れ

STEP 1

不動産の調査

登記簿謄本・固定資産税評価証明書等を取得し、相続不動産の現況を確認します。

STEP 2

分割方法の検討

不動産の評価額をもとに、現物分割・換価分割・代償分割のいずれが適切か検討します。

STEP 3

遺産分割協議

不動産の取得者を含む遺産分割協議を行い、協議書を作成します。

STEP 4

相続登記

提携司法書士が法務局への登記申請を代行します。

料金目安

項目金額(税込)
着手金遺産分割として22万円〜(登記は提携司法書士の報酬別途)
報酬金

※案件の内容・難易度により変動します。詳しくは料金一覧をご覧ください。

よくある質問

Q. 相続登記の義務化はいつからですか?

A. 2024年4月1日から施行されています。施行日前に相続が開始していた場合も、2027年3月末までに登記申請が必要です。

Q. 不動産の評価はどのように行いますか?

A. 固定資産税評価額、路線価、不動産業者の査定額など、複数の評価方法があります。遺産分割協議では相続人間で合意できる評価方法を用いますが、争いがある場合は不動産鑑定士による鑑定を行う場合もあります。

まずはお気軽にご相談ください

初回相談60分無料。お電話・メールでのお問い合わせを受け付けております。

TEL: 03-0000-0000(平日 9:00〜18:00)