相続税対策・申告

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相続税対策・申告

提携税理士と連携し、相続税の節税対策から申告手続きまでワンストップで対応します。

こんなお悩みはありませんか?

  • 相続税がかかるかどうかわからない
  • 生前にできる相続税の節税対策を知りたい
  • 相続税の申告期限が迫っている
  • 二次相続(配偶者の相続)まで見据えた対策をしたい

一つでも当てはまる方は、まずはお気軽にご相談ください。

業務概要

相続税は基礎控除額(3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数)を超える遺産に対して課税されます。相続開始から10か月以内に申告・納税が必要です。

当事務所では、遺産分割の段階から相続税の影響を考慮したアドバイスを行い、提携税理士とともに最適な分割方法をご提案します。配偶者の税額軽減、小規模宅地等の特例など、各種特例の適用可否も検討します。

生前対策として、暦年贈与、相続時精算課税制度の活用、遺言書作成による分割方法の指定など、税理士と連携した総合的な対策もサポートいたします。

解決までの流れ

STEP 1

相続税の試算

相続財産を評価し、相続税の概算額を試算します(提携税理士と連携)。

STEP 2

分割方法の検討

税負担を考慮した遺産分割案を作成します。配偶者控除・小規模宅地特例の活用を検討します。

STEP 3

遺産分割協議

相続人間で分割方法について協議し、協議書を作成します。

STEP 4

申告・納税

提携税理士が相続税の申告書を作成し、税務署に提出します。

料金目安

項目金額(税込)
着手金弁護士費用は遺産分割として22万円〜(税理士報酬は別途)
報酬金

※案件の内容・難易度により変動します。詳しくは料金一覧をご覧ください。

よくある質問

Q. 相続税がかかる基準は?

A. 基礎控除額(3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数)を超える遺産がある場合に課税されます。例えば、法定相続人が3人の場合、4,800万円を超える遺産があると相続税が発生します。

Q. 配偶者は相続税がかからないと聞きましたが?

A. 配偶者には税額軽減措置があり、法定相続分または1億6,000万円のいずれか大きい金額まで非課税です。ただし、二次相続(配偶者の死亡時)の税負担が大きくなる場合があるため、総合的な検討が必要です。

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