
相続不動産・登記名義変更
相続した不動産の名義変更(相続登記)や、不動産を含む遺産分割の方法についてサポートします。
こんなお悩みはありませんか?
- 亡くなった親の自宅の名義を変更する方法がわからない
- 相続登記の義務化で、いつまでに手続きが必要か知りたい
- 不動産を売却して現金で分割したい(換価分割)
- 共有名義の不動産を相続したが、今後の管理に不安がある
一つでも当てはまる方は、まずはお気軽にご相談ください。
業務概要
2024年4月から相続登記が義務化され、相続で不動産を取得したことを知った日から3年以内に登記申請をしなければ、10万円以下の過料が科される場合があります。
当事務所では、不動産を含む遺産分割の方法(現物分割・換価分割・代償分割)の選択についてアドバイスを行うとともに、提携司法書士と連携して相続登記の手続きをワンストップでサポートします。
共有名義の不動産の管理・処分に関するトラブルや、借地・借家を相続した場合の対応についてもお気軽にご相談ください。
解決までの流れ
STEP 1
不動産の調査
登記簿謄本・固定資産税評価証明書等を取得し、相続不動産の現況を確認します。
STEP 2
分割方法の検討
不動産の評価額をもとに、現物分割・換価分割・代償分割のいずれが適切か検討します。
STEP 3
遺産分割協議
不動産の取得者を含む遺産分割協議を行い、協議書を作成します。
STEP 4
相続登記
提携司法書士が法務局への登記申請を代行します。
料金目安
| 項目 | 金額(税込) |
|---|---|
| 着手金 | 遺産分割として22万円〜(登記は提携司法書士の報酬別途) |
| 報酬金 | — |
※案件の内容・難易度により変動します。詳しくは料金一覧をご覧ください。
よくある質問
Q. 相続登記の義務化はいつからですか?
A. 2024年4月1日から施行されています。施行日前に相続が開始していた場合も、2027年3月末までに登記申請が必要です。
Q. 不動産の評価はどのように行いますか?
A. 固定資産税評価額、路線価、不動産業者の査定額など、複数の評価方法があります。遺産分割協議では相続人間で合意できる評価方法を用いますが、争いがある場合は不動産鑑定士による鑑定を行う場合もあります。
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