相続放棄・限定承認

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相続放棄・限定承認

被相続人の借金を引き継がないための相続放棄・限定承認の手続きを代理します。

こんなお悩みはありませんか?

  • 亡くなった親に多額の借金があることが判明した
  • 相続放棄の期限(3か月)が迫っている
  • プラスの財産もあるので限定承認を検討したい
  • すでに3か月を過ぎてしまったが、相続放棄できるか知りたい

一つでも当てはまる方は、まずはお気軽にご相談ください。

業務概要

相続放棄は、被相続人の権利義務の一切を相続しないという意思表示で、家庭裁判所への申述によって行います。相続開始を知った日から3か月以内に手続きする必要があります。

借金などの負債が資産を上回る場合は相続放棄を、プラスの財産とマイナスの財産のどちらが多いかわからない場合は限定承認をご検討ください。限定承認は相続人全員で行う必要があるため、手続きはやや複雑になります。

3か月の期限を過ぎてしまった場合でも、借金の存在を知らなかった等の事情があれば、相続放棄が認められる場合があります。あきらめずにご相談ください。

解決までの流れ

STEP 1

状況確認

被相続人の資産・負債の状況を確認し、相続放棄・限定承認のどちらが適切か判断します。

STEP 2

必要書類の収集

戸籍謄本、住民票除票等の必要書類を取得します。

STEP 3

申述書の作成・提出

家庭裁判所に提出する相続放棄申述書(または限定承認申述書)を作成し、代理提出します。

STEP 4

受理通知の受領

家庭裁判所から受理通知書が届いたら手続き完了です。債権者への通知もサポートします。

料金目安

項目金額(税込)
着手金11万円〜/人
報酬金

※案件の内容・難易度により変動します。詳しくは料金一覧をご覧ください。

よくある質問

Q. 相続放棄をすると、他の相続人に借金が移りますか?

A. 相続放棄をした方は最初から相続人でなかったことになるため、次順位の相続人(例: 子が放棄した場合は親や兄弟)に相続権が移ります。他の相続人にも放棄を検討いただく必要がある場合があります。

Q. 相続放棄をしても生命保険金は受け取れますか?

A. 受取人として指定されている生命保険金は、原則として相続財産には含まれないため、相続放棄をしても受け取ることができます。ただし、税務上の取り扱いは異なりますのでご注意ください。

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