「相続って何から始めればいいの?」「期限がいくつかあると聞いたけど、どれがいつまで?」と不安を感じている方は多いでしょう。相続手続きには法的な期限が設定されているものが複数あり、見落とすと大きな不利益を受ける場合があります。
この記事では、相続開始(被相続人の死亡)から手続き完了までの全体の流れとタイムライン、各手続きの概要を一覧できる形で解説します。
相続手続きの期限一覧
まず、主要な手続きの期限を一覧で確認しましょう。
| 期限 | 手続き | 申請・提出先 |
|---|---|---|
| 7日以内 | 死亡届の提出 | 市区町村役所 |
| 14日以内 | 世帯主変更届(必要な場合) | 市区町村役所 |
| 14日以内 | 健康保険・年金の資格喪失届 | 各保険者・年金事務所 |
| 3ヶ月以内 | 相続放棄・限定承認の申述 | 家庭裁判所 |
| 4ヶ月以内 | 準確定申告・納税 | 税務署 |
| 10ヶ月以内 | 相続税の申告・納税 | 税務署 |
| 1年以内 | 遺留分侵害額請求 | 相手方(内容証明)等 |
| 3年以内 | 相続登記(不動産がある場合) | 法務局 |
| 5年以内 | 相続税の還付請求 | 税務署 |
死亡直後〜7日以内の手続き
死亡届の提出(7日以内)
被相続人が死亡した日から(国内の場合)7日以内に、死亡届を市区町村役所に提出しなければなりません。
死亡届には医師が発行する「死亡診断書」(または死体検案書)の添付が必要です。死亡届が受理されると「火葬許可証」が発行され、火葬が可能になります。
必要書類 – 死亡届(死亡診断書と一体になっている) – 届出人(親族等)の身分証明書
届出人は同居の親族、その他の同居者、家主・地主などが可能です。
葬儀・火葬の手配
死亡届の提出と並行して、葬儀社の手配・葬儀・火葬を行います。この段階は相続手続きの前段階ですが、心身ともに疲弊しやすい時期です。法的な手続きは落ち着いてから進めても、多くは問題ありません(ただし7日以内の死亡届は除く)。
死亡後〜2週間以内の手続き
世帯主変更届(14日以内)
被相続人が世帯主だった場合、14日以内に新しい世帯主への変更届を市区町村役所に提出します。世帯員が一人になった場合など、変更が自明な場合は届出不要です。
健康保険・年金の資格喪失届(14日以内)
被相続人が加入していた健康保険・介護保険・年金の資格喪失手続きを行います。
- 国民健康保険:市区町村役所に届出(14日以内)
- 社会保険(健康保険):会社(事業主)が手続き
- 介護保険被保険者証の返還:市区町村役所
- 年金受給停止の手続き:年金事務所(死亡後、未受給分の請求も可能)
〜1ヶ月以内の手続き
遺言書の確認・検認
被相続人が遺言書を残している場合、まず遺言書の有無と保管場所を確認します。
- 公正証書遺言:そのまま内容を確認できる
- 自筆証書遺言(法務局保管のもの):法務局で確認できる
- 自筆証書遺言(自宅保管のもの):家庭裁判所での検認手続きが必要(開封前に申立てを)
遺言書の内容によって、その後の相続手続きの方向性が大きく変わります。
相続人の確定
被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本(除籍謄本・改製原戸籍を含む)を収集し、法的な相続人を確定します。認知された子・養子縁組の有無なども戸籍から確認できます。
相続財産の調査
不動産・預貯金・有価証券・借金など相続財産の全体像を把握します。プラスの財産だけでなく、借金・連帯保証債務についても調査することが重要です(詳細は「相続財産の調査方法」の記事を参照)。
〜3ヶ月以内の手続き
相続放棄・限定承認の申述(3ヶ月以内)
相続放棄または限定承認を希望する場合、相続開始を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所に申述しなければなりません。
この期限を過ぎると単純承認(すべての財産・負債を引き継ぐこと)が確定します。借金の方がプラスの財産より多い場合は、期限内に判断する必要があります。
財産調査が3ヶ月以内に完了しない場合は、家庭裁判所に熟慮期間の延長申請を行うことができます。
この時点でやっておくべきこと – 財産・借金の調査完了 – 相続放棄・限定承認・単純承認の方針決定 – 必要であれば延長申請または相続放棄の申述
〜4ヶ月以内の手続き
準確定申告・納税(4ヶ月以内)
被相続人に確定申告義務があった場合(個人事業主・不動産収入がある方など)、相続人は相続開始を知った日の翌日から4ヶ月以内に「準確定申告」を行い、被相続人の所得税を申告・納税しなければなりません。
準確定申告が必要な主なケース – 被相続人が個人事業主・フリーランスだった – 不動産収入があった – 給与収入が2,000万円超だった – 複数の会社から給与を受けていた
準確定申告は相続人全員が共同で行うのが原則ですが、一部の相続人が代表で行うことも可能です。
〜10ヶ月以内の手続き
遺産分割協議の成立
相続税の申告期限(10ヶ月)までに遺産分割協議をまとめておく必要があります。遺産分割協議書が完成していないと、相続税の特例(小規模宅地等の特例・配偶者の税額軽減)が適用できない場合があります。
遺産分割協議では、相続人全員の合意のもとで誰が何を相続するかを決め、全員が署名・実印を押した「遺産分割協議書」を作成します。
相続税の申告・納税(10ヶ月以内)
相続税の課税対象となる場合、相続開始を知った日の翌日から10ヶ月以内に相続税の申告書を税務署に提出し、納税しなければなりません。
相続税の基礎控除額(この額以下なら申告不要) 基礎控除額 = 3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数
たとえば、法定相続人が3人の場合、基礎控除は3,000万円+600万円×3人=4,800万円となります。遺産総額がこの金額以下であれば、相続税は発生しません。
ただし、相続税が発生しない場合でも、小規模宅地等の特例などの適用を受けるためには申告書の提出が必要な場合があります。
〜1年以内の手続き
遺留分侵害額請求(1年以内)
遺言や遺産分割によって遺留分(法律上保障された最低限の相続分)が侵害された場合、侵害額に相当する金銭の支払いを請求できます。
請求期限 – 遺留分の侵害を知った日から1年以内 – または相続開始から10年以内(知らない場合)
遺留分侵害額請求は内容証明郵便での通知が一般的ですが、相手方が任意に応じない場合は調停・訴訟に発展することもあります。
〜3年以内の手続き
相続登記(3年以内)
不動産を相続した場合、相続を知った日から3年以内に相続登記を申請しなければなりません(2024年4月1日の義務化以降)。
遺産分割協議が3年以内にまとまらない場合は、「相続人申告登記」という暫定的な手続きで義務を回避することができます。
弁護士に相談するメリット
期限管理をサポートしてもらえる
相続手続きには複数の期限があり、見落とすと取り返しのつかない結果(相続放棄の機会喪失・税務ペナルティ等)を招くことがあります。弁護士に相談することで、自分のケースに必要な手続きと期限を整理してもらえます。
複雑な相続関係の整理を任せられる
認知・養子縁組・前婚の子がいるなど、相続人の確定が複雑なケースでは、弁護士が戸籍調査から相続人の確定まで代行してくれます。
遺産分割協議・調停の代理を依頼できる
相続人間で話し合いがまとまらない場合、弁護士が代理人として交渉・調停・審判に対応し、10ヶ月の相続税申告期限内に遺産分割をまとめる方向でサポートしてくれます。
専門家ネットワークで総合的にサポートしてもらえる
相続税の申告は税理士、不動産の登記は司法書士の領域ですが、弁護士事務所によっては連携する専門家を紹介してもらえます。窓口を一本化することで手続き全体をスムーズに進めることができます。
まとめ
相続手続きの主要な期限を再確認しましょう。
- 7日以内:死亡届の提出
- 14日以内:世帯主変更届・健康保険等の資格喪失届
- 3ヶ月以内:相続放棄・限定承認の申述
- 4ヶ月以内:準確定申告・納税
- 10ヶ月以内:相続税の申告・納税・遺産分割協議の成立
- 1年以内:遺留分侵害額請求
- 3年以内:相続登記(不動産がある場合)
相続手続きは種類が多く、期限を見落とすと大きな不利益を受けることがあります。相続が発生したら早めに全体の流れを把握し、必要な手続きを確認しておくことが重要です。対応が難しいと感じたら、早めに弁護士へ相談することをおすすめします。